還付の申請
次のような場合には確定申告により、還付の申請をすべきであろう。 * * * *...
年末調整を受けていない場合
たとえば2004年に中途退職して、年末調整を受けていない場合だ。 所得税は毎月の...
税を考えよう
確定申告の季節がやってくる。これを機会に税を考えよう。 ビジネスパーソンの大部分...
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次のような場合には確定申告により、還付の申請をすべきであろう。
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•控除証明を紛失したために、生命保険料や損害保険料控除をあきらめていた。
•一定の要件のマイホームの住宅ローンがある。
•年末に子供が生まれるなど扶養家族が増えた。
•災害や病気・ケガなどで思わぬ出費があった。
•特定の寄付をした。
•特別支出控除の適用を受けた。
•災害や病気やけがなどで思わぬ出費があった人も還付申告をトライしてみるべきだろう。
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「手間ばかりかかって大変」と割り切る方は、真の自立したビジネスパーソンとはいえない。
配偶者特別控除も配偶者給与収入103万以下の部分については上乗せ控除が廃止された。
平成16年10月から厚生年金保険料が上がった。今後、各種控除の見直しや段階的な社会保険料のアップがされていく・・・まさに、とられ放題だ。
税や社会保険について十分な知識を持たないと、損をする時代になっている。
いかんせんこういったことは誰も教えてくれない。
国や企業におまかせの時代はすでに終わっている。
確定申告という1年間の税の総決算をチャンスととらえ、税の仕組みを学習し、さらに自立したビジネスパーソンへの一歩を踏み出してはどうだろうか?
次のような場合には確定申告により、還付の申請をすべきであろう。 * * * *...
たとえば2004年に中途退職して、年末調整を受けていない場合だ。 所得税は毎月の...
確定申告の季節がやってくる。これを機会に税を考えよう。 ビジネスパーソンの大部分...