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年末調整を受けていない場合

たとえば2004年に中途退職して、年末調整を受けていない場合だ。

所得税は毎月の給料やボーナスから源泉徴収されているが、このときの所得税は見なし計算による。
12月の年末調整はこの見なし計算を精算するものだが、一般に見なし計算では控除が少なく年末調整をすれば税金が還付されることが多い。

中途退職し12月に給与を受けない者は通常年末調整するタイミングがないので、そのままでは税金を納め過ぎている。

この納め過ぎの所得税は、翌年に還付のための確定申告をすれば還付を受けられる。
この還付のための確定申告を還付申告という。

還付申告は、退職した翌年以降5年以内であればいつでも提出できることされているが、いろいろ書類も必要なので早くしたほうが良いだろう。

主な書類としては退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票や生命保険料などの控除証明書などだ。

また年末調整を受けて納税額が一度確定していても確定申告は可能だ。

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